JAバンクローン債務保証委託約款
(令和元年12月20日 制定)
本約款は、令和2年4月1日以降に締結するJAバンクローン融資契約書(金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書による契約及びそれに基づく債務を被担保債務とする抵当権設定契約に適用されます。
本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。
また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を鹿児島県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。
(債務保証の委託)
第1条 借主兼保証委託者(以下「保証委託者」という。保証委託者が2名以上の場合には本約款に基づいて負担するすべての債務を連帯債務とし、特に断りのない限り「保証委託者」とは借主兼保証委託者全員を指します。)が協会に保証を委託する債務は、保証委託者がJAバンクローン融資契約書(金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書に基づいて同書記載の農業協同組合(以下「組合」という。)から借用する当初の保証引受額に至るまでの元金及びその利息(以下「原債務」という。)の合計額とします。
(反社会的勢力の排除)
第1条の2 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 保証委託者又は保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて協会の信用を毀損し、又は協会の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
3 保証委託者及び保証人は、第6条第1項第8号の規定の適用により、保証委託者又は保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、保証委託者又は保証人がその責任を負います。
(保証債務の履行期等)
第2条 協会の保証債務の履行期等は、いっさい適用時における協会の業務方法書及び協会と組合との間の債務保証(基本)契約書及びJAローン(特別貸付)債務保証契約書に定めるところによるものとします。
(代位弁済の通知)
第3条 保証委託者が原債務の全部又は一部の履行をしなかったため、組合から協会に保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び原債務の保証人(原債務の担保提供者を含む。)に対する通知・催告なくして協会の弁済がなされても差し支えありません。
2 協会の前項の弁済によって組合に代位する権利の行使に関しては、保証委託者が組合との間に締結した契約のほか、なお本約款の各条項が適用されるものとします。
(求償債務の履行)
第4条 保証委託者は、協会が保証債務の履行をし、協会からその旨及び保証委託者の協会に対する求償債務の履行方法の通知を受けたときは、遅滞なくその履行を行うものとします。
(求償債務の履行の請求)
第5条 保証委託者は、協会が保証委託者の一人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力が他の保証委託者にも及ぶことに同意します。
(期限の利益の喪失)
第6条 保証委託者又は保証人(担保提供者を含む。)に、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証委託者は、協会の請求により第4条による期限の利益を失い、直ちに債務の全額を協会に弁済します。
- ① 仮差押、強制執行、不動産競売、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算にはいったとき。
- ② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
- ③ 債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
- ④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- ⑤ 協会に対する債務の一部でも期限に弁済しなかったとき。
- ⑥ 行方不明となり、協会から保証委託者にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
- ⑦ 協会とのいっさいの取引約定の一つにでも違反したとき。
- ⑧ 保証委託者又は保証人が、第1条の2第1項の暴力団員等若しくは第1条の2第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第1条の2第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1条の2第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証委託者との取引を継続することが不適切なとき。
- ⑨ 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2 前項の場合において、保証委託者が住所変更の届出を怠ること及び協会からの請求を受領しないことその他保証委託者の責に帰すべき事由により、請求が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(求償権の事前行使)
第7条 保証委託者又は保証人(担保提供者を含む。)に、前条第1項各号の事由が一つでも生じたため、協会の求償権の保全に支障が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、協会が代位弁済前に求償権を行使しても差し支えありません。
2 協会が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は協会に対し民法第461条又はその準用に基づく抗弁権を主張しません。原債務又は求償債務について担保がある場合も同様とします。
(保証料)
第8条 保証委託者は協会に対し、別表に基づき、保証料の支払方法に応じ計算した保証料を指定された期日に支払います。
2 JA住宅ローンにおいては、前項に定める保証料のほか、一律保証料として30,000円を保証契約成立時に支払います。
(求償権の利息及び遅延損害金)
第9条 保証委託者は、第4条により通知を受けた弁済期日に、協会に対する弁済金、及び代位弁済日から通知を受けた弁済期日までの日数に応じ年8.50パーセントの割合による利息を協会に支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします(以下次項においても同じ。)。
2 保証委託者は、前項の弁済金及び利息その他の協会に対する債務(JAバンクローン融資契約書(金銭消費貸借契約証書)兼債務保証委託証書の借入要項に定める保証料遅延損害金を除く。)を弁済期日までに履行しなかった場合は、当該債務の弁済すべき金額に対し弁済期日の翌日から弁済の日までの日数に応じ年10.75パーセントの割合による遅延損害金を支払います。
(求償債務等の弁済の充当順序)
第10条 保証委託者又は保証人は、協会に対し債務の弁済を行った金額が保証委託者の協会に対するこの約定及び他の債務保証委託証書の約定に基づく求償債務その他の債務の全部を消滅させるに足りないときは、当該弁済金額について、協会が保証委託者の協会に対するいずれの債務に充当しても差し支えありません。
(担保)
第11条 担保価値の減少、保証委託者又は保証人の信用不安その他協会の保証委託者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められる場合において、協会が相当の期間を定めて請求したときは、保証委託者及び保証人は、協会が将来取得する求償権保全のため、協会が承認する担保を差し入れ若しくは増加し、又は保証人を立て若しくはこれを増員します。
2 保証委託者及び保証人(担保提供者を含む。)は、担保物件及び協会との間で合意した資産については、あらかじめ協会の承認を得ずに、これを他に譲渡し、賃貸し、担保に供し又はその予約をすることその他協会に損害を及ぼすおそれのあるいっさいの行為をしません。
3 保証委託者及び保証人(担保提供者を含む。)は、担保物件及び前項の合意された資産については、損害保険(共済を含む。)契約を締結するものとし、当該契約に基づく保険金等の請求権を協会に質入れします。
4 原債務が根抵当権で担保されている場合、協会が求償権保全のため必要と認め組合からその根抵当権の譲渡又は一部譲渡を受けようとするときは、根抵当権設定者は協会の指示に従い遅滞なくその手続をします。また、根抵当権設定者は、この根抵当権の元本が確定したときはその登記申請に協力します。
(求償保証人)
第12条 保証人は、保証委託者がこの約定に基づき協会に対して負担する求償債務その他いっさいの債務についてこの約定を承認し、協会から特段の説明を受け保証委託者の借入れに対し自主的な意思に基づき申し出て保証人になることを確認したうえで、保証委託者と連帯して債務履行の責を負います。
2 保証委託者及び保証人は、協会が保証人の一人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力は保証委託者及び他の保証人にも及ぶことに同意します。
3 保証委託者は、保証人が協会に対して、民法第458条の2に定める主たる債務の履行状況に関する情報の提供を請求したときは、協会が保証人に対して当該情報を提供することに同意します。
(原債務の保証人等)
第13条 原債務の保証人又は原債務の担保提供者と協会との間における求償及び代位の関係は、次のとおりとします。
- ① 協会が保証債務を履行したときは、原債務の保証人は、協会に対して協会の取得した求償権の全額を弁済します。
- ② 協会が保証債務を履行したときは、原債務の担保提供者が組合に提供した担保の全部について、協会が組合に代位し、協会が取得した求償権の範囲内で、組合の有していたいっさいの権利を行うことができるものとします。
- ③ 原債務の保証人が組合に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は原債務の担保提供者が組合に提供した担保の実行がなされたとき、若しくは原債務の担保提供者が代位弁済したときは、原債務の保証人又は原債務の担保提供者は協会に対して何らの求償をしません。
(調査及び報告)
第14条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。
2 保証委託者は、前項の資産、事業の状況等に著しい変動が生じ、又は生じるおそれのあるときは、その旨を直ちに協会に届け出るものとします。
3 保証委託者又は保証人は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに協会へ届け出るものとします。
4 保証委託者又は保証人は、前項の届出を怠ること及び協会からの請求を受領しないことその他保証委託者の責に帰すべき事由により、協会の通知又は送付書類等が延着し、若しくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
5 保証委託者又は保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。
(公正証書の作成)
第15条 保証委託者及び保証人は、協会の請求があったときは、直ちにこの約定に基づく債務を承認し強制執行を認諾する旨を記載した公正証書の作成についての手続に協力します。
(準拠法及び管轄裁判所)
第16条 保証委託者及び保証人(担保提供者を含む。)は、この約定及びこの約定に基づく諸取引の準拠法を日本の法律とし、この約定に係るいっさいの訴訟については、協会の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(費用の負担)
第17条 保証委託者又は保証人は、この証書の作成、担保権の設定又は移転等の登記、代位弁済の付記登記、公正証書の作成その他この約定に関するいっさいの費用を負担します。
以上
(令和3年9月10日現在)
保証料の支払方法、保証料の計算及び支払時期はこちら(PDF)